資本金50万台湾元(外国人就労許可が必要な場合) 新しく設立する会社の責任者として就労許可を取る場合、資本金が50万台湾元以上必要です。 ただ資本金が少ないと初回の就労許可期間が短くなる可能性があります。この辺の審査基準は一切非公開ですが、資本金を多くすれば就労許可期間が長くなる傾向があります。また台湾の銀行から外国人が借入を行うことは非常に困難ですので、資本金はできるだけ多く準備した方が良いと考えます。 旅行業など一部の業種ではもっと高額の最低資本金額が決められている場合がありますので、事前に確認が必要です。 年間売上300万台湾元 初回の就労許可が期限間近になり、就労許可の延長を申請する場合、過去3年間の平均、もしくは直近一年で300万台湾元の売上が必要となります。台湾拠点開設後、すぐに売上を上げられるよう、またもし上手くいかなければどうするかなど、十分な計画や準備が必要だと思います。
【1 進出形態】 Q1-6: 駐在員事務所の開設手続きはどうなりますか? A:台湾領内で本来の営業活動は行わないが資産の購入や連絡業務等の補助活動のみを行う場合には支店を設置する必要がない。このため、設置手続きの簡単で法人税や営業税の申告処理が通常不要な駐在員事務所を開設することになる。 駐在員事務所は、代表者を正式に経済部に登録した場合の連絡事務所である。駐在員事務所は台湾で本社の為に法律行為を行うことができる。 (1) 駐在員事務所の行える活動 本店のための資産の購入、市場調査、連絡等の補助的な事務 (2) 駐在員事務所として行えない活動 ・本来の営業に直接結びつく契約書へのサイン、信用状(L/C)の開設及び受領 ・法人の本来の営業・事業行為となる業務 (3) 駐在員事務所の開設手続き 申請書、及び必要書類(Q1-2参照)を経済部商業司及び国税局に提出する必要がある。 申請書提出後、1
2016年6月13日に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「日台民間租税取決め」または「日台租税協定」という)(全29条)が2017年1月1日より発効されます。これにより、これまで企業や個人が日本と台湾の双方の源泉地で課税されていたものが、同協定の適用により二重課税を回避できるようになりました。 ここでは、その主なポイントと適用時期に係る注意点を整理して説明いたします。 概要 *1日本側の条文によれば「台湾居住個人・台湾法人の各課税年度(暦年・事業年度)において開始又は終了する12か月において183日を超える特定の役務提供(プロジェクト)」は国内事業所(PE)に該当するとされています(外国居住者等所得相互免除法第2条六ハ・同政令第4条③)。*2利子の受益者が中央銀行等を含む別途定める金融機関の場合には
<貿易や投資の一層の進展に重要> 11月26日の会議終了後、交流協会の大橋光夫会長と亜東関係協会の嘉進興会長が日台租税協定に署名した。日本と台湾は1990年に国際運輸業のみの租税協定を締結したが、それから25年を経て包括的な租税協定の締結に至った。 2014年の日台双方の貿易額は615億9,000万ドル。日本は台湾の貿易相手先3位、台湾は日本の貿易相手先の4位と、密接な貿易関係を築いている。また、2015年9月までの日本の対台投資額は185億8,000万ドルで対台投資先3位、台湾の対日投資額も37億5,000万ドルと、日台租税協定の締結による二重課税の解消は、貿易や投資のさらなる進展にとって重要だ(注1)。 同協定は、日本と台湾双方の個人および企業が得る各種所得において、所得発生地(源泉地)で課税される所得税の減税・免税措置を適用し、二重課税を解消することで税負担を軽減する。今後、日台双方
現地法人(FIA法人) 外国法人または個人で投資し、設立された現地法人のこと。FIAはForeign Investment Approvalの略。 設立には、経済部投資審議会(日本でいう経済産業省)の許可が必要です。ただし「華僑・外国人投資のネガティブ・リスト」の「禁止事業」「制限事業」にあたる業種は認可されず、「制限事業」に該当する場合は、中央目的事業主務機関の許可を得なければなりません。 現地法人(FIA法人)のメリット 台湾で得た利益を本国に外貨送金できる 外国資本の持株比率、外国人株主数、外国籍者代表取締役及び監査役等の国籍及び居住地の制限が除外 外国資本額が資本総額の45%以上を占めた場合、開業20年以内の期間継続してその投資額を維持していれば、政府による収用または買収には適用されない 外国資本額が資本総額の45%以上を占めた場合、会社法第267条(新株発行を行った際に、一定比率
市場調査は、会社の経営戦略を考えていく上で重要な役割を果たします。 台湾現地に進出して新市場で勝負する場合であっても、 日本で台湾人をターゲットにする新市場で勝負する場合であっても、 市場調査は、自社の取り巻く環境を正しく理解するし新市場で生き残るための重要な手段です。 多くの日系企業は、台湾の競合他社動向、消費者嗜好などの情報が乏しく、まるで霧で覆われているかのような市場の中で闘うことになります。市場調査で得た情報は、その舵取りをうまくしていくために大変役立つものになるはずです。 とはいうものの、台湾に関するビジネスを展開する日本の企業の中で、正しいやり方で市場調査を行っている企業は一体どのくらいあるのでしょうか?「市場調査の正しいやり方」と言われてその手順がスッと頭の中に入り、正しく実行できる社員は社内に何人いるでしょうか? きっとそれほど多くないはずです。「自分は正しく市場調査をでき
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