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ブックマーク / www.pangoo.jp (1)

  • 台湾で設立する会社・支店の資本金額をどうするか?

    金50万台湾元(外国人就労許可が必要な場合) 新しく設立する会社の責任者として就労許可を取る場合、資金が50万台湾元以上必要です。 ただ資金が少ないと初回の就労許可期間が短くなる可能性があります。この辺の審査基準は一切非公開ですが、資金を多くすれば就労許可期間が長くなる傾向があります。また台湾の銀行から外国人が借入を行うことは非常に困難ですので、資金はできるだけ多く準備した方が良いと考えます。 旅行業など一部の業種ではもっと高額の最低資金額が決められている場合がありますので、事前に確認が必要です。 年間売上300万台湾元 初回の就労許可が期限間近になり、就労許可の延長を申請する場合、過去3年間の平均、もしくは直近一年で300万台湾元の売上が必要となります。台湾拠点開設後、すぐに売上を上げられるよう、またもし上手くいかなければどうするかなど、十分な計画や準備が必要だと思います。

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