政府は13日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策の柱である世帯向け現金給付について、基準となる世帯主の月間収入だけでは対象外となる場合でも、新たに設ける条件を満たせば対象に加える方針を固めた。世帯主以外の収入が減少して、世帯として生計の維持が困難となるケースなどに配慮する。 具体的には、世帯主である夫が病気などで収入が乏しく、妻の収入で生計を維持する▽3世代同居で高齢の世帯主が年金収入しかなく、子の稼ぎが世帯収入の大半を占める▽家庭内暴力の被害者らが本来の住所とは別の場所にやむをえず暮らし、住民票上の世帯主を厳格に適用できない――などを想定…