「確かに…。しかし…」という用法は、法律文書では頻繁に用いられます。 貸金の返還請求をされた被告が、「確かに100万円は受け取った。しかし、当該100万円は原告からの贈与だった」、「確かに100万円は受け取った。しかし〇年〇月〇日、被告は原告に全額返済した」というのが簡単な具体例です。 「抗弁」として用いることが多いですが、「一部否認」の場合もあります。 貸金返還請求の要件事実は、①金銭の授受と、②返還の約束の2つです。 「贈与だった」というのは①は認めるが②は否認するという一部否認です。 「返済した」というのは抗弁です。「①も②も認める。しかし返済したので支払い義務は消滅した」という構造です。 日常会話だと、「確かに…。しかし…」用法は、曖昧な使われ方がよく見受けられます。 「確かに君の言い分はわかるよ。しかし、相手の気持ちも考えてみたまえ」という表現はとても曖昧です。 この表現を、「君