東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告最大手「電通グループ」(東京都港区)に対し、検察側は18日、東京地裁の公判で罰金3億円を求刑した。同じく独禁法違反に問われた電通元スポーツ事業局長の逸見(へんみ)晃治被告(57)は懲役2年が相当とした。弁護側は起訴内容の大半で無罪を主張し、結審した。判決は2025年1月30日。 検察側は論告で、逸見被告が、組織委員会大会運営局の森泰夫元次長(57)=独禁法違反で有罪確定=や広告・イベント各社の幹部と結託し、総額約437億円に上る契約で談合したと指摘。公正で自由な競争を骨抜きにし、人々が五輪に抱いていた信頼を損ねたと批判した。 その上で、電通が子会社を含め、談合対象の六つの会場を受注し、約76億円を売り上げて約8億円の利益を得たことにも言及。一連の談合で逸見被告や森元次長らが各社の担当者から受注希