両者が似ているか、と聞かれれば「似ている。しかし・・・・・」という感想を持つ人が大半かもしれません。 東京五輪エンブレムを巡っても同じような騒動が起きており、デザイナーが「パクリ」と言われないために知っておくべき3つの裁判例を紹介したいと思います。 ■ 著作権侵害かどうかは「依拠」+「類似性」があるかどうかで決まる 「何となく似ている」というのと「著作権侵害」であるというのは全く異なります。 前者は社会的な制裁はともかく法律的な責任は負いませんが、「著作権侵害」ということになれば、民事上の損賠償責任はもちろん、場合によっては刑事責任を負うこともあるためです。 したがって、「単になんとなく『似ている』を超えて著作権侵害かどうか」というのは非常にシビアな問題となります。 今回の村上氏の主張は、神戸アニメストリートのロゴが著作権侵害であると主張するものです。 本件の場合、実際には当初からロゴは変