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敷金に関するkonpのブックマーク (2)

  • 賃貸住宅の「敷金」は取り戻せる! 切り札は“敷金診断士” - 日経トレンディネット

    「原状回復費用」を払いすぎている? 今はまさに春の引っ越しシーズン。新居での生活を楽しみにしている人も多いはず。しかし、その前にしっかり取り戻しておきたいのが、旧居で家主(管理会社)に預けた敷金。実は来払わなくてもいい費用を払っているケースが多いのだ。 そのうちの1つが、原状回復の費用。これは、「借主の故意や過失によって生じた損傷などを修復する費用」のことで、「入居時の状態まで回復する費用」という意味ではない。クロスの汚れやフローリングの損耗など、通常に使用した場合の経年変化による損耗については、借主は負担する必要はないのだ。 こうした知識が徐々に浸透してきたからか、敷金から差し引く費用の見積もりに「おかしい!」と異議を唱える人も増えている。東京都庁にある「賃貸ホットライン」では、全相談件数1万7328件(平成20年度実績)のうち4796件と最も多いのが退去時の敷金(原状回復)に関するも

    賃貸住宅の「敷金」は取り戻せる! 切り札は“敷金診断士” - 日経トレンディネット
    konp
    konp 2010/03/16
  • 賃貸住宅の更新料は「無効」 原告側が逆転勝訴 大阪高裁(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、京都市の男性会社員がマンションの家主に、支払った5回分の更新料など55万5千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田廣美裁判官代読)は、原告側の返還請求を退けた1審京都地裁判決を変更、家主側に4回分の更新料など45万円の返還を命じた。 一連の更新料返還訴訟で高裁による判断は初めて。今年7月には京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し、家主に全額返還を命じていた。 成田裁判長は判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料の補充の性質を持っているとはいえない」と認定。消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする消費者契約法10条に該当するとした。 【関連記事】 ・ マンション更新料は「無効」 京都地裁が初判断 ・ 「自殺で価値下落」大家が借り主を損

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