wodka様 ありがとうございました。私は法律に関しては素人なのですが、どうしても「1回300円のガチャは、それ自体が取引目的であり、付随的なサービスではないから「景品類」には該当せず、従って、規制対象の絵合わせにもならない」という点が理解できないのです。(私もコンプガチャが違法でないとしたらこれしかないと考えますが)。以下、自分なりの考えを述べさせていただきます。 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 (昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号) 1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は 提供する景品類の価額を定めることをいう。 一 くじその他偶然性を利用して定める方法 二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法 2、3、4(略) 5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定
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