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2018年6月29日のブックマーク (2件)

  • 【インターンシップ】報酬をもらって働く場合の社保・労災の注意点 | gerbera partners

    Q、インターンシップの学生とアルバイト契約をして、給与を払って働いてもらおうと思います。臨時的なアルバイト雇用と考えていますので、労働保険や社会保険は加入しない方向で考えていますが大丈夫でしょうか? A、インターンシップといっても実態として労働者に該当する場合は、労働基準法の規制がかかりますので、「労働契約書の交付」「打刻管理」「給与の支払い」「最低賃金」「時間外労働規制」「労働者名簿、出勤簿、賃金台帳」等、通常のアルバイト労働者と同等の取扱いが必要です。 解説(公開日:2017/12/27) 【1】インターンシップの労働者性について 【厚生労働省通達 基発636号より】 一般にインターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条の労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従

    【インターンシップ】報酬をもらって働く場合の社保・労災の注意点 | gerbera partners
    koukicks
    koukicks 2018/06/29
    【インターンシップ】報酬をもらって働く場合の社保・労災の注意点
  • 日本からネット生配信、中国が買う――広がる「網紅」たちの経済 - Yahoo!ニュース

    ネット動画の生配信で、モノを売る――。中国のインターネットショッピング市場で急成長を続けるのが、「ライブコマース」だ。鍵を握るのは「誰がおすすめするのか」。そんななか、台頭するのが「網紅(ワンホン)」と呼ばれるインフルエンサーだ。中国では1千万人もいるという。いま、その活動は日にも及んでいる。現場を追った。(ジャーナリスト・高口康太/Yahoo!ニュース 特集編集部)

    日本からネット生配信、中国が買う――広がる「網紅」たちの経済 - Yahoo!ニュース
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    koukicks 2018/06/29
    日本からネット生配信、中国が買う――広がる「網紅」たちの経済