Q、インターンシップの学生とアルバイト契約をして、給与を払って働いてもらおうと思います。臨時的なアルバイト雇用と考えていますので、労働保険や社会保険は加入しない方向で考えていますが大丈夫でしょうか? A、インターンシップといっても実態として労働者に該当する場合は、労働基準法の規制がかかりますので、「労働契約書の交付」「打刻管理」「給与の支払い」「最低賃金」「時間外労働規制」「労働者名簿、出勤簿、賃金台帳」等、通常のアルバイト労働者と同等の取扱いが必要です。 解説(公開日:2017/12/27) 【1】インターンシップの労働者性について 【厚生労働省通達 基発636号より】 一般にインターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条の労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従

