◆文:四ノ宮美紀子 (四ノ宮行政書士事務所) 「資格外活動、不法就労の疑いで経営者ら逮捕――」 経営者の皆様は、こんなニュースの見出しを目にしたことはないでしょうか? 外国人の方が日本で適法に滞在するためには、滞在目的に合わせ全部で27種類ある「在留資格」、一般的に「ビザ」と呼ばれるもののうち、どれかひとつを取得している必要があるのですが、この滞在目的の範囲から外れて就労活動をしてしまうことを「資格外活動」と言います。たとえば、日本で勉強するため「留学」ビザで滞在している留学生が、工場や飲食店でアルバイトをするのは「資格外活動」に当たり、あらかじめ「資格外活動の許可」を取っていなければなりません。 「2020年を目処に留学生受入れ30万人を目指そう」と政府が平成20年に打ち出した「留学生30万人計画」の影響もあり、留学生の来日人数は右肩上がり。必然的に、アルバイトを希望する留学生も毎年増加

