公的年金は60歳から一部支給されることは前述のとおりですが、引き続き厚生年金に加入して働くことになれば、基本的に年金はその全部または一部が支給停止となります。 しかし、一月あたりの年金額(基本月額)とボーナスを含む平均給料(総報酬月額相当額)の合計額が一定金額に達しなければ、減額の対象とはなりません。減額の対象となる金額は64歳までと、65歳以降では違ってきます。
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