放送と通信の著作権法上のルールをどうするかは、広くはいわゆる「放送と通信の融合」の1テーマに位置付けられてきました。昨今では、ABEMA(旧称Abema TV)やAmazonがインターネット配信でWBCやカタールW杯を中継し、逆にテレビ局であるNHKや民放各社がNHKプラスやTVerでインターネット配信を始めるなど、テレビ放送とインターネット配信の間の区別はどんどん曖昧になってきています。 しかし著作権法上、テレビ放送とインターネット配信は明確に区別され、前者のための音楽の著作隣接権の処理は比較的簡単であるのに対し、後者のためのそれは難しいものとなっていました。著作権法令和3年・5年改正はこの点を見直し、同時配信を含むインターネット配信での音楽利用を今までよりスムーズにするものです。 この記事では、まず音楽の著作隣接権処理ルールについて放送と配信の比較を行い、続いてこれらに関わる令和3年・