CCライセンスv3.0の2つ目の論点は、著作者人格権の取り扱いです。 日本版のCCライセンスでは、すでに、著作者人格権については、名誉声望を害するような改変の場合には同一性保持権が行使できますが、それ以外の場合には行使できない、という整理を行っています。ところが、世界的に見ると、著作者人格権が法律で明記してある国とそうでない国(たとえば米国)があり、法律で著作者人格権についての規定がある国の中でも、CCライセンスで著作者人格権の取り扱いについて言及している国としていない国があり、言及している国の中でも、尊重している国や放棄している国(たとえばカナダ)があることが分かりました。 CCライセンスは、目標のひとつとして、世界中でできるだけ共通の作品の利用ルールを提供することを掲げていますので、このような取り扱いの違いはあまり好ましいことではありません。 さらに、クリエーターの間では、著作者人格権