不健全図書指定取り消し 平成22年12月15日、東京都議会において「青少年健全育成条例」の改定が議決されました。本条例は、平成23年7月1日から施行されています。 条例が改正されてしまったことは大変遺憾ですが、神田のカメさん法律事務所では、出来る限り本条例の適用を受けないようサポートいたします。 神田のカメさん法律事務所では、全ての図書の出版や発行に従事されている方々に対し、平成23年7月以降、不本意ながら都条例により不健全な図書類に指定された場合、すべからく指定の取り消し訴訟を提起し、断固東京都と争っていくことをお勧め致します。 サービス概要 全ての図書の出版や発行に従事されている方で本条例の適用を受けてしまった方のお手伝いをするために、平成23年7月以降の不健全図書指定取り消し訴訟について訴訟の代理人をさせて頂くためのプライスダウン特別プランを用意させていただきました。 料金について