1. ボールを投げる時は、体の中心付近でボールを放します 2. 投げる高さは、頭を少し越す位がいいでしょう (右からボールを投げた場合、軌道の頂点は体の中心より やや左側になります) 3. キャッチする時は、体の外側でキャッチするようにします
1. ボールを投げる時は、体の中心付近でボールを放します 2. 投げる高さは、頭を少し越す位がいいでしょう (右からボールを投げた場合、軌道の頂点は体の中心より やや左側になります) 3. キャッチする時は、体の外側でキャッチするようにします
長野県警察本部の千曲警察署の交通課長ら4人が、去年、飲酒運転の取締りを行った際、アルコールの量を測定する器具が壊れたことから、別の器具を証拠として用意し男性を検挙していたとして、警察は24日、4人を虚偽有印公文書作成などの疑いで書類送検しました。 書類送検されたのは、当時、千曲警察署の交通課に勤務していた52歳の課長と39歳の係長、それに29歳と28歳の署員の4人です。 警察によりますと、4人は去年8月、千曲市内で行った飲酒運転の取締りで男性を検挙した際、息に含まれるアルコール濃度を測定する飲酒検知管と呼ばれる器具が壊れたため、基準を超える同様の数値を示した別の器具を用意して検挙していたなどとして、虚偽有印公文書作成や証拠隠滅などの疑いが持たれています。 警察によりますと、当時、飲酒検知管は男性の息を測定したあとに壊れたということで、課長らは、アルコールを含む洗浄液で口をすすいだあと、新た
大阪で1歳の娘を虐待死させた罪に問われた両親の裁判で、最高裁判所は、1審の裁判員裁判が言い渡した検察の求刑を大幅に上回る懲役15年の判決を取り消し、父親に懲役10年、母親に懲役8年を言い渡しました。 裁判員裁判の判決を最高裁が直接見直したのは初めてです。 岸本憲被告(31)と妻の美杏被告(32)は4年前、大阪・寝屋川市にあった自宅で、当時1歳の3女の頭を強くたたくなどして死なせた傷害致死の罪に問われました。 検察の懲役10年の求刑に対し、1審の裁判員裁判は大幅に上回る懲役15年を言い渡し、2審も取り消さなかったため被告側が上告していました。 24日の判決で最高裁判所第1小法廷の白木勇裁判長は「裁判員裁判といえどもほかの裁判との公平性が保持されたものでなければならず、これまでの刑の重さの大まかな傾向を共通認識としたうえで、評議を深めることが求められる。従来の傾向を変えるような場合には、具体的
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く