【速報】九条ねぎ200キロ窃盗疑いの男、収穫少なく必要量確保できなかったか「事業思うようにいかず」 地域
公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、一般にいう内部告発[1]を行った労働者(公益通報を行った本人)を保護する日本の法律である。2004年(平成16年)6月18日公布、2006年(平成18年)4月1日施行。 消費者庁公益通報・協働担当参事官職が所管し(外部リンクの項参照)、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課と連携して執行にあたる。2009年の消費者庁発足前は、内閣府国民生活局総務課が所掌していた。 内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。この法律により公益通報者が保護されることとなる法律を定める他、保護される要件が決められている。 労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、当該事業者に従業等する公益通報者となる労働者のみである。ある労働者にとって雇用元はもちろん、労働者派遣の派遣先のほか、雇用元また
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