新型のコロナウイルスによる肺炎をめぐり、WHO=世界保健機関が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言したことを受けて、安倍総理大臣は法律に基づく「指定感染症」などにする政令について、来月7日としていた施行日を2月1日に前倒しする方針を示しました。 これについて安倍総理大臣は、31日の衆議院予算委員会の集中審議で「WHO=世界保健機関が緊急事態を宣言したことを受け、あす2月1日から施行することにした」と述べ、施行日を2月1日に前倒しする方針を示しました。 そのうえで「これにより、わが国に入国しようとする者が感染症である場合は、入国を拒否する。感染者であることが確認できない場合でも入国管理を強化するべく、運用を速やかに検討する」と述べました。 施行日の前倒しによって2月1日から、強制的に医療機関へ入院させる措置や、一定期間、仕事を休むよう指示することなどができるようになります。 一方