撮影:BTC Keychain 最近は「コインチェック問題」などでネガティブな話題の仮想通貨ですが、昨年は多額の利益を出した、いわゆる「億り人」と呼ばれるような方も多いようです。 利益が出たということは当然税金を払うことになるわけですが、仮想通貨のような新しいものはあらかじめ税金についてルールが定まっているわけではありません。そこで昨年12月1日に国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表され、「仮想通貨の取引で利益が出た場合には原則として雑所得として課税します」ということや、利益の計算方法のルールが明確になり、一応課税方法は定まりました。 この取扱いは国税庁の公式見解ですので、皆さんはこれに従って雑所得として申告をするものだと思いますが、ちょっとここで異を唱えてみたいと思います。「仮想通貨の取引に関する利益は『譲渡所得』なのではないか?」ということです(マイニングによる
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