東京高等検察庁の黒川元検事長について、法律の解釈を変更し定年を延長した閣議決定をめぐり、大学教授が国に対し経緯を検証できる文書を開示するよう求めた裁判で、大阪地方裁判所は一部の文書の開示を命じました。判決は「法解釈の変更は、退官を間近に控えた黒川氏の定年延長を目的としたものと考えるほかない」などと指摘しました。 4年前、2020年の5月、緊急事態宣言のさなかに賭けマージャンをして辞職した東京高等検察庁の黒川弘務 元検事長について、政府は、法解釈を変更し同じ年の1月に、定年を延長する閣議決定をしました。 この定年延長をめぐり、神戸学院大学の上脇博之 教授は、国に対して経緯を正確に検証できる公文書を開示するよう求める訴えを起こしていました。 これまでの裁判で国側は、定年延長を定めた国家公務員法の解釈の変更を示す文書の存在は認めたものの、元検事長と関係はないと主張し、証人尋問に出廷した当時の法務
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