女性器をモチーフにした作品で知られるアーティストのろくでなし子さんが、わいせつ電磁的記録頒布容疑で逮捕された。このことで、芸術とわいせつについての論争が盛んになっているが、法律と芸術性のせめぎ合いは半世紀以上も前から、文学や写真作品において繰り広げられている。芸術とわいせつに関わる過去の事件を振り返ってみた。 チャタレー事件(文学) イギリスの作家D・H・ローレンスの『チャタレイ夫人の恋人』を翻訳した作家・伊藤整と、版元の小山書店社長に対して刑法第175条のわいせつ物頒布罪が問われたが、1957年、最高裁判決で有罪が確定。(参考) 判決では以下の「わいせつの三要素」が示された。 1、性欲を興奮または刺激させる 2、性的羞恥心を侵害する 3、善良な性的道義観念に反する ※なお、これは雑誌『サンデー娯楽』のわいせつ性を肯定した最高裁判所昭和26年5月10日第一小法廷判決の提示した要件を踏襲した
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