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著作権に関するkuma18のブックマーク (2)

  • ネットの画像や原稿を引用する際の正しい方法【著作権侵害に注意】 - 咲くやこの花法律事務所

    この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 最近、インターネット上で、自社のオリジナルメディアやキュレーションメディアなどの運営をする会社が増えてきました。また、従来からあったブログ方式による情報発信をされている会社も多いと思います。 そのような中で、ブログやメディアの運営で注意しなければならないのが著作権侵害トラブルです。 「平成21年には、自社の健康品の通信販売サイトのアクセスを増やす目的で、他社の健康情報に関する記事を自社のブログに転載した事例で、ブログ

    ネットの画像や原稿を引用する際の正しい方法【著作権侵害に注意】 - 咲くやこの花法律事務所
  • 勝手に公開されたものは「公表」されていない - 西尾泰和のScrapbox

    「公表されたものは引用することができる」と著作権法32条に定められているが、著作権者でない人によって勝手に公開されてしまった場合はどうなるか? 著作権法による公表の定義が「著作物は、発行され、又は者Xによつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合...において、公表されたものとする。」で、者Xとは「権利を有する者、若しくはその許諾...を得た者、若しくは...」なので、権利を有しない者によって勝手に公開されたものは公表されていない。 第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし

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