さいたま市は20日、市に無許可で水田を耕作し収入を得ていたとして、市環境局の男性業務主査(56)を、地方公務員法に基づき21日から停職6カ月の懲戒処分とした。農機具の購入費などで経費がかさみ、収支は毎年赤字だったという。 市人事課によると、男性は昭和63年から相続した県内の水田約2・6ヘクタールでコメを生産。平成13年ごろからは知人らに依頼されて耕作放棄地でもコメを作り、現在は約7ヘクタールもの水田で農業を営んでいた。 男性は市に対し「赤字であれば許可を得なくていいと思った。耕作放棄地を何とかしたかった」と話しているという。地公法は、市職員が市長の許可を得ずに副業を行い収入を得ることを禁じている。