ブックマーク / www.mof.go.jp (3)

  • 20101216平成23年度税制改正大綱

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  • 法人所得課税の実効税率の国際比較:財務省

    1.上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。 2.日の法人事業税については、外形標準課税の対象となる資金1億円超の法人に適用される税率を用いている。なお、このほか、付加価値割及び資割が課される。 3.アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税・州税(7.1%、付加税[税額の17%])・市税(8.85%)を合わせた実効税率は45.67%となる。また、一部の州では、法人所得課税が課されない場合もあり、例えばネバダ州では実効税率は連邦法人税率の35%となる。 4.フランスでは、別途法人利益社会税(法人税額の3.3%)が課され、法人利益社会税を含めた実効税率は34.43%となる(ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額から76.3万ユーロの控除が行わ

  • 国債関係諸資料:財務省

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