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図書館と著作権に関するkunimiyaのブックマーク (3)

  • 国立国会図書館による絶版資料の図書館等への自動公衆送信等を含んだ改正著作権法が成立

    2012年6月20日午後に開かれた参議院会議で「著作権法の一部を改正する法律」が賛成多数で可決され、成立しました。3月9日に第180回通常国会に提出、6月15日に衆議院で可決されていたものです。 今回の改正内容には、(1)写り込み等の利用行為に関する権利制限、(2)国立公文書館や地方公文書館における著作物の利用に関する権利制限、(3)国立国会図書館NDL)による絶版資料の図書館等への自動公衆送信、(4)DVD等で用いられている暗号型技術の回避に対する規制(いわゆる「DVDリッピング違法化」、罰則規定はなし)、等についての規定が含まれています。また、衆議院で提出された修正案によって(5)いわゆる「私的違法ダウンロード刑事罰化」に関する規定も加えられています。 これらのうち(4)と(5)については2012年10月1日から、それ以外については2013年1月1日から施行されます。 著作権法の一

    国立国会図書館による絶版資料の図書館等への自動公衆送信等を含んだ改正著作権法が成立
  • 図書館に関する調査・研究のページ “Current Awareness Portal” - CA1579 (No.286) - 動向レビュー:公共貸与権をめぐる国際動向 / 南亮一 - 2005年発行(CA1547〜CA1581) - カレントアウェアネス (

    公共貸与権をめぐる国際動向 1. 公共貸与権とは  公共貸与権(public lending right:「公共貸出権」「公貸権」ともいう。)を一言で説明すると,「図書館の貸出しに着目して何らかの金銭を作家に支給する制度」となる。このような制度は現在,西欧諸国を中心に,だいたい20か国程度で設けられている。 この制度の名称には「権」という言葉が含まれているため,著作権のように,あたかも著作物の原作品または複製物の貸出しを禁止する権利であるかのような印象を受ける。しかし,このような名前が付けられたのは沿革的な理由(1)からに過ぎず,権利の性質とは何ら無関係である。 また,著作権の場合は,通常その利用者から著作権使用料や報酬などの支払いを受ける。これに対し,公共貸与権の場合には,ごく少数の例外を除き,その財源を利用者である図書館ではなく,国や地方自治体が負担する仕組みを採用している。 その上,

    図書館に関する調査・研究のページ “Current Awareness Portal” - CA1579 (No.286) - 動向レビュー:公共貸与権をめぐる国際動向 / 南亮一 - 2005年発行(CA1547〜CA1581) - カレントアウェアネス (
  • びぶろす-Biblos | 国立国会図書館-National Diet Library

    図書館における著作権の現状と動向について 南 亮一 全文へ 抄録 著作権制度についての説明は通常、著作権の保護の観点から説明がなされる場合が多いが、図書館をめぐる著作権の現状の説明のためには、利用する側の観点からの説明の方がわかりやすい。また、この説明方法は、著作物の利用にあたって権利者からの許諾が必要なのかの審査(著作権審査)の過程とも共通する。 この過程は、<1>使う対象のものが著作物でないか、<2>著作物であったとして、著作権の保護の対象外であるか、<3>著作権の保護期間が満了しているか、<4>著作物の利用行為でないか、<5>権利制限規定が適用できるか、の5つの段階から構成されている。図書館における閲覧、貸出および複写については、<5>が重要となる。適用される権利制限規定には、著作権法第31条(図書館等における複製)、第38条第1項(非営利・無料の上演・演奏、上映、口述)、

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