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大麻に関するkurihiroiのブックマーク (2)

  • モーリー・ロバートソン カナダの大麻全面解禁を解説する

    モーリー・ロバートソンさんが日テレビ『スッキリ』の中でカナダによる大麻の全面解禁について解説。解禁の背景や今後起きるであろうことなどについて話していました。 (水卜麻美)さあ、改めてカナダで大麻の使用などが全面解禁されたということなんですが。 (加藤浩次)これ、びっくりしたよね。全面!?っていう。一部じゃなくて全面なの?ってびっくりしましたけど。日では当然、違法行為ということなんですけど、カナダでは全面合法化したと。その理由としてはなにがありますか? (水卜麻美)まずあらためてここから見ていきましょうか。この「全面解禁」という言葉ではあるんですけど、もちろん購入には一定の規制がかかるというところもさらっていきたいと思います。まず、年齢制限があります。州によって異なりますけど18歳、あるいは19歳以上という風に定められています。こちら、ご覧いただきたいと思います。他にも認可を受けたお店の

    モーリー・ロバートソン カナダの大麻全面解禁を解説する
  • 日本の旅行社が「カナダ・大麻体験ツアー」を企画したらどうなるのか(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ■はじめに 大麻の使用じたいが合法化されたカナダ*。かりに日旅行社が「カナダ・大麻体験ツアー」のような企画を考え、客を募集して実際にツアーを実施すれば、(倫理的な問題はともかく)法律的な問題としてどうなるのかを考えてみました。 州法の規定に基づいて、18歳以上の者は合法的に30グラムまでの大麻を所持したり、他人と共有することが可能在バンクーバー日国総領事館:注意喚起(カナダにおける大麻(マリファナ)の合法化について)■改めて大麻取締法における「国外犯」規定の意味 別の記事で書きましたように、大麻取締法第24条の8には、「第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。」という規定があり、大麻の栽培や売買、所持や輸出入などの処罰は、刑法第2条に従うとされています。この刑法第2条というのは、「すべての者の国外犯」を規定したものであって、日人であろ

    日本の旅行社が「カナダ・大麻体験ツアー」を企画したらどうなるのか(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    kurihiroi
    kurihiroi 2018/10/24
    勉強になりました
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