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日本の旅行社が「カナダ・大麻体験ツアー」を企画したらどうなるのか(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
■はじめに 大麻の使用じたいが合法化されたカナダ*。かりに日本の旅行社が「カナダ・大麻体験ツアー」... ■はじめに 大麻の使用じたいが合法化されたカナダ*。かりに日本の旅行社が「カナダ・大麻体験ツアー」のような企画を考え、客を募集して実際にツアーを実施すれば、(倫理的な問題はともかく)法律的な問題としてどうなるのかを考えてみました。 州法の規定に基づいて、18歳以上の者は合法的に30グラムまでの大麻を所持したり、他人と共有することが可能在バンクーバー日本国総領事館:注意喚起(カナダにおける大麻(マリファナ)の合法化について)■改めて大麻取締法における「国外犯」規定の意味 別の記事で書きましたように、大麻取締法第24条の8には、「第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。」という規定があり、大麻の栽培や売買、所持や輸出入などの処罰は、刑法第2条に従うとされています。この刑法第2条というのは、「すべての者の国外犯」を規定したものであって、日本人であろ
2018/11/07 リンク