全国の競馬ファンの注目を集めた大阪高裁の外れ馬券判決。脱税額を約5億7000万円から約5200万円に減額された大阪市の元会社員の男性(40)は「常識的に判断してくれてうれしい」と喜びをかみしめた。競馬ファンにとっても吉報と思われるが、判決で外れ馬券が経費と認められたのは、男性のように営利目的で継続的に大量購入するケースだけ。すべての外れ馬券が経費として認められるわけではないので注意が必要だ。 判決によると、男性は競馬予想ソフトを使い、ネットで長期間にわたり大量の馬券を購入。2007~09年、約28億7000万円分の馬券を買い、約30億1000万円の払戻金を得ていた。 40年以上前の国税庁の通達は、競馬の所得を偶発的な儲けとして「一時所得」に分類しており、検察側は通達に基づき「所得は当たり馬券(約1億3000万円)だけを差し引いた28億8000万円」と主張していた。 ところが判決は「男性のよ
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