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2006年1月30日のブックマーク (11件)

  • eid.jp

  • 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

    米国・ニューヨークやイギリス・ ロンドンなどへ 観光旅行海外研修・語学留学のため空の旅行をする際に必須となる旅券、保険、為替、日常会話の知識、海外出張やNGOなどのボランティア活動で活躍する国際派の男性や女性が海外生活する上で役立つ事や美容衛生、教育や医療情報なども収集しています。

  • 検索デスク

    サーチエンジンの横断検索と厳選リンク、検索力調査、検索動向、検索の視点などをあつかう検索情報サイトです

  • FREESPOT

    24/03/21愛知県の日進市役所 庁舎1階を追加。 24/03/21愛知県の日進市役所 庁舎4階を追加。 24/03/21愛知県の日進市保健センターを追加。 24/03/21愛知県の日進市岩崎台・香久山福祉会館を追加。 24/03/21愛知県の日進市相野山福祉会館を追加。

  • レンタルサーバー、ホスティング 比較 | レンタルサーバー完全ガイド

    インプレスR&Dが運営。激安・格安サーバーから高機能サービスまで国内サーバーホスティング1600件以上からレンタルサーバーを比較・検索お詫びと訂正 8月30日発売『レンタルサーバー完全ガイドVol.14』の「レンタルサーバーニュース Pick Up」において掲載内容に誤りがございましたのでお知らせいたします。 32ページ下段左「サイバートラスト、年次分割購入可能な有効期限3年のサーバー証明書を発売」におきまして、証明書の名称を「SuperServer3年割」としておりますが、正しくは「SureServer3年割」です。ご迷惑をおかけした読者の皆様ならびに関係各位には深くお詫び申し上げます。 >> 続きを読む

  • 歌詞GET 「Beyond The Time/TM NETWORK」

    Fear, and Loathing in Las Vegas、地上波歌番組初出演決定!『バズリズム』で新曲「SHINE」を披露!約1年9カ月ぶりとなる待望のニューシングル「SHINE」を6月14日に発売するFear, and Loathing in Las Vegasが、バンドとしては初となる地上波歌番組の初出演を発表! 6月16日(金)、日テレビ系『バズリズム』(24:30~25:30)に出演する。 … [記事詳細] スピッツ、新曲「ヘビーメロウ」先行配信開始&2つのアルバムのジャケ写公開!スピッツの新曲「ヘビーメロウ」の先行配信が6月9日よりスタート! あわせて、7月5日発売の結成30周年を記念した2つのニューアルバムのジャケ写が公開となった。 4月からフジテレビ系「めざましテレビ」のテーマソングに起用されている「ヘビーメロウ」。SNS上で「早くフルで聴きたい!… [記事詳細] 松

    歌詞GET 「Beyond The Time/TM NETWORK」
  • ものの数え方・助数詞〔目次〕

  • 最強のファイル共有(P2P)ソフト「FolderShare」 (CROSSBREED クロスブリード!)

  • 文書の電子化に踏み切る前に、知っておきたい電子文書の特性

    「e文書法ガイドライン」と呼ばれる報告書を基にして、行間を意識しながら文書の電子化に求められる必要条件を見てこう。「e文書法対応システム」というベンダーの売り文句にだまされないための論理武装に役立つはずだ。 前回に引き続き、企業がe文書法を活用するために満たさなければならない技術要件について、2004年に経済産業省の「文書の電磁的保存等に関する検討委員会」がまとめた報告書に基づいて、ポイントを解説する。報告書では「文書の電磁的保存に関する4要件」として電子文書に関する特性を次のように整理している。 見読性 完全性 機密性 検索性 前回は「見読性」について述べたので、今回は「完全性」「機密性」「検索性」の3つについて、報告書の行間を意識しながら解説したい。また、報告書が要件について言及しなかった特性「原性」についても見てみよう。 前回も述べたが、この報告書は「e文書法ガイドライン」と呼ばれ

    文書の電子化に踏み切る前に、知っておきたい電子文書の特性
  • スキャンした紙文書に改ざんはないといえる?

    企業の書類の電子化を促すとされるe文書法。「e文書法ガイドライン」とも呼ばれる報告書を基に、電子文書に求められる技術的な要件を見ていこう。 企業の書類の電子化を促すとされるe文書法。しかし、誤解して理解していると、思わぬ落とし穴に陥る可能性がある。今回はe文書法によるところの電子文書の技術的要件について、2004年に経済産業省の「文書の電磁的保存等に関する検討委員会」がまとめた報告書を中心に2回に分けてポイントを見ていきたい。 この報告書は「e文書法ガイドライン」と呼ばれることがあるものの、民間企業に向けた政令によるガイドラインという公式な意味はない。ただ、電子文書の個別要件が府省庁によって今後定められる際の必要条件が示されており、間接的に企業に対する技術的な必要条件にもなってくる。前回も説明したとおり、これはあくまで必要条件であり、十分条件ではないので注意してほしい。 筆者はこの検討委員

    スキャンした紙文書に改ざんはないといえる?
  • e文書法は電子化のための金科玉条ではない

    誤解していると、思わぬ落とし穴にはまり込む可能性があるのがe文書法だ。e文書法の目的をしっかり理解し、企業ができることをまず考えて活用する必要がある。 一般に「e文書法」といわれるものは、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e文書通則法)と、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(e文書整備法)という長い名称を持つ2つの法律の通称である。 e文書法の体に当たるe文書通則法によって、民間事業者等に義務付けている書面の保存を電磁的に行うこと、すなわち書面の電子化についての共通事項を定めている。そして、e文書整備法がそれらをまとめて改正したことで、保存義務のある書面の電子化が許されることになった(ただし、少なくとも7府省に関係する73の法令について、既存の法令の条文に一部改正が必

    e文書法は電子化のための金科玉条ではない