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2017年12月28日のブックマーク (2件)

  • 元オウム菊地直子さんの無罪確定がマスコミにつきつけた重たい課題(篠田博之) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2017年12月27日、元オウム菊地直子さんの裁判で最高裁が上告棄却を決定したことを、マスコミからの問合せで知った。彼女は2015年8月号の月刊『創』に獄中から手記を書いており、それを前後して私は何度も接見に通ったし、手紙のやりとりもしていた。彼女がそんなふうに接触したマスコミ関係者は私だけだったと思う。というのも、彼女の「マスコミ不信」は相当なものだったからだ。今回私のところに来たマスコミからの問い合わせは、彼女にインタビューができないかというものだったが、それは難しいだろう。 (注:この記事は最初27日に書いたもので、彼女はコメントも出さないのではないかと書いたがそれは間違いで、弁護士を通じて短いコメントを発表した) でもそれは無理もない。無罪が確定することになった今だからこそ明らかなのだが、彼女は警察のずさんな見込み捜査によって17年間も全国指名手配され、マスコミでも「走る爆弾娘」な

    元オウム菊地直子さんの無罪確定がマスコミにつきつけた重たい課題(篠田博之) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    kusukusunoki
    kusukusunoki 2017/12/28
    裁判員制度で導入される市民感覚は、マスコミ報道によって予め方向付けられてしまう危険をはらんでいる。なるほど。
  • 散骨をする前におさえておくべき法律や条例の知識 | 散骨粉骨代行サービスのINORI(いのり)

    散骨は今や多くの人が知る葬送の方法となっています。しかし一方で、散骨に関して明確に定めた法律はいまだに存在しないため、どのような方法で行えば問題がないのかについて明文化された手がかりはありません。散骨について明確に「こうすれば合法」「こうすれば違法」といった基準が明示されているわけではないのです。したがって、ルール違反にならない散骨の仕方について事前に理解しておくことが必要となります。そこで、散骨に関連する法律についての知識を解説し、各自治体が個別に行っている条例による規制についても説明していきましょう。 ※この記事の内容は詳細にわたっており長文です。お急ぎの方は概要をまとめた次の別記事をご覧いただければと思います。 ・散骨は合法か違法かについての整理(簡易版) ・散骨に関する条例の規制一覧表(簡易版) ・散骨をする際にはなぜ遺骨を細かく粉骨する必要があるのか。 尚、この記事には条例の情報

    散骨をする前におさえておくべき法律や条例の知識 | 散骨粉骨代行サービスのINORI(いのり)
    kusukusunoki
    kusukusunoki 2017/12/28
    自己所有の土地に散骨は問題ないが、土を掛ける(埋める)と「墓地、埋葬等に関する法律」に触れる(厚労省が墓地ではない場所での樹木葬を同法の「焼骨の埋蔵」との見解)。撒くだけで自然に土と同化するのを待つ。