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ASDと裁判に関するkutakutatriangleのブックマーク (2)

  • 朝日新聞デジタル:発達障害の被告、二審判決確定へ 最高裁が上告棄却 - 社会

    【田村剛】殺人事件で起訴され、発達障害であることを理由に、一審の大阪地裁で懲役16年の求刑を上回る同20年の判決を受けた無職・大東一広(おおひがしかずひろ)被告(43)の裁判で、一審判決を破棄し、同14年とした二審・大阪高裁判決が確定する。最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)が、22日付の決定で被告の上告を棄却した。  大東被告は、大阪市平野区の自宅で姉(当時46)を刺殺したとして殺人罪に問われた。昨年7月の裁判員裁判の一審判決は、被告を発達障害の一種のアスペルガー症候群と認定。「障害に対応できる受け皿が社会になく、再犯のおそれが強い。許される限り長期間、刑務所に収容することが社会秩序の維持につながる」として、懲役16年を上回る判決を言い渡していた。  この判決に、障害者団体や日弁護士連合会などから「障害への無理解と偏見に基づく判決だ」などと抗議が集中。今年2月の二審判決は「障害者の社会復

  • 30年間引きこもり、逆恨み姉殺害…発達障害理由に減刑 「社会的受け皿ある」大阪高裁 - MSN産経ニュース

    大阪市平野区で姉=当時(46)=を刺殺したとして殺人罪に問われ、1審大阪地裁で発達障害の一種のアスペルガー症候群などを理由に「社会に受け皿がない」として、求刑懲役16年を超える懲役20年の判決を宣告された無職、大東一広被告(42)の控訴審判決公判が26日、大阪高裁で開かれた。松尾昭一裁判長は「出所後は公的機関の支援があり、受け皿はある。量刑は重すぎて不当」などと1審判決を破棄、懲役14年を言い渡した。 昨年7月の裁判員裁判の1審判決は「アスペルガー症候群の影響は量刑上、大きく考慮すべきではない」「反省が不十分。再犯のおそれがあり、長期間刑務所に収容することが社会秩序のため」などとしていた。 これに対し、松尾裁判長は判決理由で「(生活の面倒を見ていた)姉の善意を嫌がらせと受け取るなど、アスペルガー症候群が犯行に至る経緯や動機に大きく影響した」と指摘した。 さらに、「十分に反省の態度を示せない

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