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Yahoo!と競馬に関するkutakutatriangleのブックマーク (2)

  • <外れ馬券訴訟>大阪地検、控訴へ…脱税額大幅減額に不服 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    元会社員の男(39)が競馬による所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた事件で、大阪地検は30日、脱税額を大幅に減額した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。 地裁判決によると、元会社員はインターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入する方法で、2007年からの3年間で約28億7000万円分の馬券を買い、約30億1000万円の払戻金を得た。検察は払戻金は一時所得で外れ馬券の購入費は経費ではないとし、所得を約29億円と主張。判決は大量購入を資産運用とみなし、「このケースでは払戻金は雑所得に当たる」と判断した。その上で、外れ馬券を経費とし、所得を約1億4000万円、脱税額を約5000万円に減額した。 一方、無申告は違法とし、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

    kutakutatriangle
    kutakutatriangle 2013/05/31
    控訴するんだ。へー。
  • <外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。 弁護側は「継続的な馬券購入による払戻金は外国為替証拠金取引(FX)で得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。 元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、地検が2011年2月に在宅起訴した。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(05〜09年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。【内田幸一】

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