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法律に関するkuuka2hのブックマーク (2)

  • 「アンネの日記」が著作権切れで無料公開へ、アンネ・フランク財団は「法的措置を取る」と警告

    2016年1月1日、著作権切れのため青空文庫に新たに谷崎潤一郎、江戸川乱歩などの作品が加わりました。第二次世界大戦のさなかにユダヤ系ドイツ人の少女アンネ・フランクが書いた日記「アンネの日記」も、1945年にアンネが強制収容所で15歳でなくなってから70年が経過し「公共財になった」としてインターネット上で公開されましたが、これに対しアンネ・フランク財団が「法的措置を取る」と強い反発を示しています。 Anne Frank foundation fights plans to publish diary online on 1 January | Books | The Guardian http://www.theguardian.com/books/2015/dec/31/anne-frank-foundation-fights-plans-publish-diary-online-1-ja

    「アンネの日記」が著作権切れで無料公開へ、アンネ・フランク財団は「法的措置を取る」と警告
  • 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 - Wikipedia

    特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的として、業務その他正当な理由による場合を除き、ピッキング用具を所持・携帯を禁止することを規定している。 特殊開錠用具の所持の禁止(3条) 業務その他正当な理由による場合を除き、特殊開錠用具の所持を禁止。 特殊開錠用具とは、ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具)その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を来の方法によらないで開くこと)を行うための器具で、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるもの(2条2項)。 違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(16条)。 指定侵入工具の携帯の禁止(4条) 業務その他正当な理由による場合を除き、指定侵入工具を隠して携帯することを禁止。 指定侵入工具とは、特殊開錠用具に

    特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 - Wikipedia
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