幸福追求権、生命権、平和的生存権と安全保障 ――人権論の誤用に歯止めを 志田陽子 憲法、言論・芸術関連法 政治 #安全保障#集団的自衛権#人権 2014年7月の閣議決定から1年が過ぎ、その合憲性に関して多くの議論が交わされてきた安全保障法案。政府は集団的自衛権行使の要件について、あくまで憲法9条の許容範囲内と主張し、前文の「平和的生存権」、13条の「生命・自由・幸福追求の権利」にも言及した。国民の人権が武力行使の根拠とされることの問題点について、武蔵野美術大学の志田陽子教授が指摘する。 ――今国会における安全保障法制案については、さまざまな論点があり、議論を整理するだけで大変です。 まったくその通りです。2015年5月に国会に提出された安全保障関連法案は、10本の法(改正)案を含む「平和安全法制整備法案」と、新しく創設される「国際平和支援法案」の合計11本の法案を内容としています。 今必要