従業員らがテレワークをした際に勤め先から受け取る「在宅勤務手当」に対して、国税庁は手当の一部に所得税を課さないようにした。非課税の対象は実費支給型の手当で、従業員本人が、自宅の電気代や通信費を基に仕事として使った金額を計算しなければならない。新ルールの導入から1カ月が経つ中、複雑な計算方法に使い勝手が悪いとの声もあがる。(大島宏一郎) 政府が在宅勤務手当の非課税枠を設けたのは1月15日からで、新型コロナウイルス感染拡大を受けて自宅での仕事を促すのが理由だ。恩恵の対象は、通信費や電気代など従業員が仕事で実際に使った費用分のみを支給する手当。あらかじめ決まった金額を一律に払っているケースは外れる。 非課税対象となっても実際に恩恵を受けるには、従業員本人が、通信費や電気代から非課税分を計算する必要がある。その上で、税金の計算を会社にしてもらうため、通信費や電気代の支払い額を記した書類を提出しなけ
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