NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。 このうち都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。 6日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」として、放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。 また、受信契約はNHKが契約を求める裁判を起こして判決が確定した時に成立し、テレビなどを設置した時までさかのぼって支払いの義務が生じるという判断も示し