2008年2月3日のブックマーク (3件)

  • 消費者金融 ランキング入ロ

    どうやって貸し倒れを招かないようにするか、はたまた、そのリスクを分散するかに意識を置いています。なので審査におきましては、これまでの信用情報が頼りになると言って間違いありません。 使用する実質年率は、申込者の人物像により変わってきます。それなりに大きいお金を用立てたい方は、低金利カードローンを検討してみてください。 「ご主人の年収を書けば申し込みOK」や、専業主婦に絞ったカードローンの扱いがある金融機関も見つかります。「専業主婦も大歓迎!」などと説明されていたら、概ね利用することが可能だと言えます。 利息なしと言っているものでも、無利息期間だけではなく利息が生じる期間があるため、ご自身が利用するローンとして合っているかどうか、念入りに見定めてから申し込みましょう。 多くのキャッシングサービス業者は、昼夜関係なく受付けは行ないますが、審査開始は各事業者の融資担当者が勤務している間に限られると

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  • https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm

  • 不服審判見直し - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近「不服審判」というと、独禁法(公取委)絡みの法改正の話題が騒がしいのだが、特許庁が抱える「不服審判」の方でも見直しの話が進んでいたようである。 もっとも、こちらは行政審判制度の質を揺るがすような話ではなく、あくまでテクニカルな次元の話。 「政府は1日の閣議で、特許権の取得が認められなかった場合に、出願者が特許庁に不服審判を請求できる期間を、現行の30日以内から3ヶ月以内に延長するなどの措置を盛り込んだ特許法等改正案を閣議決定した。」(日経済新聞2008年2月1日付夕刊・第2面) 記事の中では、 「不服審判を請求するかどうかの判断に十分な時間を与え、出願者の権利保護を強化する狙い」 とあるが、特許庁の音を読み解くならば、 「3ヶ月やるから、頭冷やしてよく考えろ!」 ってところなんじゃないかと思う(笑)*1。 現行制度の下での拒絶査定後の「30日」という期間は結構短いという印象があっ

    不服審判見直し - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~