フォントの著作権関係について調べてたんだけどさ。 これがなかなか難しいんだよ。 全部書くと長くなるので細かいことは端折る。 まぁ、フォント自体はかなりのグレーゾーンだが、デジタルフォントは著作物として認定されてるので、各ベンダーの使用許諾等規約に従って使用すべき、と解釈している。 このフォントの著作権を調べていて気になったのは・・・ Windows(厳密に言えばoffice?)標準付属のフォント使用。 請求書やら封筒宛名等、業務でガンガン使ってるけど何ら法的問題は生じないのか? ということ。特に印刷物ね。 「標準で付いてんだから何に使ったっていいんだろ?」ってのが一般的かな? ‘00年に東京高裁で「印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」