標準SI単位系 底辺[m](X方向)×高さ[m](Y方向)=面積[m^2](※向かい合った辺が平行な四角形の場合) 底面積[m^2]×高さ[m](Z方向)=体積[m^3](※底面形状を重ねた物の場合) 質量[kg]÷体積[m^3]=密度[kg/m^3]
![高卒社会人一年生(もうすぐ二年生)に「重さ」と「面積」と「体積」とは何かを教えている。](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b8c6fb0679abf7f15f7a23e9c250b77894a8eba1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.tgstc.com%2Fogp3%2F7758a3718f87cf150f25cc96ccf7ca74-1200x630.jpeg)
大阪市営地下鉄の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは人格権を保障した憲法に違反するとして9日、市に1人200万円の慰謝料などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。運転士は「ひげの手入れを怠ったことはない。一律だめというやり方は納得できない」と話す。 訴えによると、橋下徹前市長時代の2012年、市交通局は職員の服務規律を厳格にする職員基本条例の施行を受け、男性にひげを生やすことを禁じたり、女性に化粧を求めたりする身だしなみ基準を作成。50代のベテラン運転士2人は上司からひげをそるよう言われたが従わず、13、14年度の人事評価は5段階で最低か、下から2番目だった。 2人は、基準に従わなかったことを理由に「規律性」などの項目で減点されたと主張。ひげは服装や髪形と同じく個人の自由であり、基準に従わないことを理由に人事評価を下げるのは違憲だと訴え、ひげをそって仕事を続ける義務がないこと
■はじめに報道によると、大阪府堺市がコンビニで売られている成人向け雑誌(いわゆる有害図書)に対して、95万円の予算を計上して半透明の色つきビニール袋で雑誌を覆う取り組みを始めるというこです。 産経WEST 2016.2.17より引用コンビニエンスストアに陳列された成人向け雑誌を子供たちが目にする機会を減らすため、堺市は新年度、コンビニに協力を求め、市内店舗で、半透明の色つきビニール袋で雑誌を覆う取り組みを始める。また雑誌棚を子供の目に入りにくい場所に移動してもらうとともに、小さな子供の視線が雑誌に行きにくいよう棚の下側に横長のプラスチック製板を設ける。 市市民協働課によると、こうした取り組みは全国でも珍しいという。府内では府条例で18歳未満の青少年に対し、指定された「有害図書類」の販売・閲覧を禁止しており、コンビニなどでは区分陳列されている。対象となるのはこうした区分陳列された雑誌類。 雑
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