「番号に関する原口5原則」というものが発表されている。 原則1 国民の権利を守るためのであること 社会保障給付や所々の行政サービスの提供を適切に受ける国民の権利を守るための番号であり、重複なく、もれなく、正確かつ安全に付番を行う 原則2 自らの情報を不正に利用・ストックされず、確認・修正が可能な、自己情報をコントロール出来る仕組みであること 自らの情報が不正に利用・ストックされることなく、また自らの情報にアクセスし、内容の確認・修正ができる(自己情報コントロール権) 原則3 利用される範囲が明確な番号で、プライバシー保護が徹底された仕組みであること 自らの情報についてどのような行政機関がどのような目的で利用するのか明確な制度とするとともに、最新の暗号化技術により情報漏えい防止に万全を期し、分野をまたがる情報の名寄せを防ぐ。 原則4 費用が最小で、確実かつ効率的な仕組みであること 既存インフ
住民の利便性向上に向けて、かねてから実施を検討中であった住民基本台帳カードを利用した「住民票の写し」等の証明書のコンビニ交付に関し、平成22年2月2日から先行実施団体である東京都渋谷区、三鷹市及び千葉県市川市において、サービスを開始することとしましたのでお知らせします。(別紙参照)
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