特別研究員DCが海外において在外研究をする場合(PDの場合はまた別です)、「資料収集」か「研究指導の委託」のどちらかによるものでないと、認められないことになっています。 「資料収集」は短期の在外研究にはいいと思いますが、私の場合は長期で留学したかったので、「研究指導の委託」の方法を採ることにしました。 この場合、所属研究科からその承認を受けた旨の証明書と、海外渡航届を、渡航の1ヶ月前までに学振に出すことが必要となっています(2007年の場合)。 ※注:この「海外渡航届」には、所属研究科長の印ではなく、所属大学総長の印が必要なので、お間違いなく! 「研究指導の委託」というのは、この件で初めて知りましたが、何も学振が作り出したものなのではなく、日本の大学院であればどこでもあるはずのれっきとした制度みたいです。 そこで、うちの大学院の研究科規則を調べてみたところ、教授会の承認があれば、所属院生を
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