視覚障害のある、あん摩マッサージ指圧師の生計を維持するために障害のない人の養成施設を規制している法律について、福島県の学校法人が憲法に違反すると訴えた裁判で、仙台地方裁判所は「規制には合理性があり、憲法に違反しない」として、訴えを退けました。 法律では視覚障害者の生計が著しく困難にならないために、国は専門学校などの設置を承認しないことができるとされていて、この規制が憲法に違反するかどうかが裁判で争われました。 8日の判決で仙台地方裁判所の小川理佳裁判長は「現在も視覚障害者の相当数が、あん摩マッサージ指圧師の業務に依存していて、収入も低水準にとどまっていることからすれば、規制の目的には一応の合理性はある」と指摘しました。 そのうえで「仮に規制を設けなかった場合、マッサージ指圧師が増えて価格の低下などを招き、視覚障害者の生計の維持が困難になる」として憲法に違反しないと判断し、学校法人の訴えを退