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2019年3月20日のブックマーク (1件)

  • 「不正指令電磁的記録に関する罪」 各都道府県警への構成要件等の開示請求状況

    各都道府県警へ開示請求を行う際に記載している内容 〇〇県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締り その他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む) 全国の都道府県警に開示請求をしているのはなぜか? 「不正指令電磁的記録に関する罪」をはじめとするサイバー関連の事件では、被害届が提出された先の都道府県警が、全国捜査を行う場合などが少なくありません。 ※愛知県に居住する私が家宅捜索を受けた際も、家宅捜索を行ったのは埼玉県警でした。 つまり自分がどこに住んでいようと、どの都道府県警により捜査が行われるかは「不定である」という点を鑑みれば、全都道府県警に対する「不正指令電磁的記録に関する構成要件等」についての開示請求が必要と考えました。 また、全都道府県警から開示された「取締りの基準や

    「不正指令電磁的記録に関する罪」 各都道府県警への構成要件等の開示請求状況