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中間法人に関するlamichのブックマーク (1)

  • 中間法人 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 中間法人(ちゅうかんほうじん)とは、営利も公益も目的としない法人。 なお、特に中間法人法に基づいて設立されていた法人については#中間法人法における中間法人を参照。 意義[編集] 営利法人とは物質的利益を法人の構成員に分配することが認められている法人をいい、それ以外の法人は非営利法人という[1]。例えばドイツでは営利を目的とするか営利を目的としないかで法人を二種類に分けて規律している[1]。 ところが日で明治時代に制定された民法では法人を営利法人と公益法人に分けていた[1]。しかし営利性の有無と公益性の有無は来次元の異なるものであり[2]、事業の目的は非営利だが公益とは言えな

    lamich
    lamich 2008/12/26
    法人を営利か公益かで分類する場合に、いずれにも属さないもの。
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