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刑法に関するlamichのブックマーク (3)

  • 因果関係 (法学) - Wikipedia

    因果関係(いんがかんけい)とは、ある事実と別のある事実との間に発生する原因と結果の関係のことである。特に法学においては、因果関係が存在することが、法律による効果発生の要件となっている場合がある。 因果関係が問題となる事件は、刑法分野と民法分野に大きく分類できる。 刑法では、実行行為(例、XがYを刃物で刺す)と結果(Yが死亡する)との間に因果関係があることが、結果について行為者に客観的に帰責する(Xに対してYの死亡の責任を問う)ための要件であるとされる[1]。 結果犯[2]では、構成要件要素として、実行行為と結果の間に因果関係が必要とされる[1]。 因果関係の存在の有無は、後述する条件関係の有無が基礎となる。しかし、ある行為と条件関係が有る全ての結果について刑事責任が問われるわけではない。責任が問われる範囲を妥当にするための理論について、日においては、判例・学説の争いがある[3]。 条件関

    lamich
    lamich 2008/03/24
    Q.2人合わせて致死量の毒を盛った場合、どちらが殺人罪かA.二人とも殺人未遂
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    仲春はゆっくりと通り過ぎる 寝て起きたら3月である。今日の東京の最高気温は20度を超えている。正月のインフルエンザが完治して、これでやっと健康で文化的な年度を始められるぞ、と意気込んだのも束の間、今度は原因不明の高熱を出して1週間寝込んだ。 脳がグツグツ煮える音が聴こえそうなほど…

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