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寄託に関するlamichのブックマーク (1)

  • 供託 - Wikipedia

    供託(きょうたく)とは、一定の法律上の目的を達成するため、法令の規定により、金銭、有価証券その他の物件(供託物)を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に提出し、その管理を委ねることをいう[1]。 日における供託[編集] この節は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日法上の供託の手続は供託法等に定められている。 種類[編集] 日法上の供託は概ね以下のように分類される。以下各節において詳述する。 弁済供託 担保供託(保証供託) 執行供託 保管供託 没取供託 弁済供託[編集] 弁済供託(べんさいきょうたく)とは、弁済者(債務者またはこれに代わって弁済をすることができる者)が、債権者のために弁済の目的物を供託することによ

    lamich
    lamich 2008/12/24
    供託所(法務局、地方法務局等)その他の者が物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する典型契約の一種
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