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民法と信頼利益に関するlamichのブックマーク (2)

  • 履行利益・信頼利益 - 用語辞典

    なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。 債務者が契約に関して損害賠償請求をするにつき、どんな利益が害されたかを問題とする場合の区別。契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益、例えば利用とか転売による利益等を履行利益といい、無効の契約を有効と信頼したために失った利益、例えば有効な土地の売買契約と信頼して土地を見に行った費用とか、ここに建築するため用意した資材等を信頼利益という。この区分はドイツ民法にならうものであり、わが民法にはこのような区分はないが、一般的には債務不履行による損害賠償は履行利益のみが対象となり、信頼利益は、いわゆる契約締結上の過失のような場合に限られると解されている。[→契約締結上の過失]

    lamich
    lamich 2008/03/26
    契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益(利用や転売による利益)を「履行利益」、無効の契約を有効と信頼したために失った利益(土地を見に行った費用など)は「信頼利益」と言う。
  • 契約締結上の過失 - 用語辞典

    なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。 契約がその内容の原始的不能(契約締結前にその内容が不能になること。たとえば、家屋売買の前日、災害によって焼失した場合)によって不成立となった場合において、もしその契約締結に際して当事者の一方がその不能を知りまたは過失によって知らなかったときは、その者は善意・無過失の相手方に対して損害賠償を負うものとすることです。それは信義誠実の原則により認められるもので、その損害賠償は信頼利益の賠償(その契約が有効だと誤信して被った損害、たとえば家屋の調査費、家屋購入のために調達した代金の利息等)とすべきであるとされています。

    lamich
    lamich 2008/03/26
    家屋売買の前日、災害によって焼失して契約が不成立となった場合でも、双方は信頼利益を請求できる。
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