先ほどの質問との関連で、請求書はイーメールでもかまわないと、聞きましたが、これもその根拠法を教えてください。 また、領収書はメールで送付は出来ないようですが、その根拠法もお願いいたします。
先ほどの質問との関連で、請求書はイーメールでもかまわないと、聞きましたが、これもその根拠法を教えてください。 また、領収書はメールで送付は出来ないようですが、その根拠法もお願いいたします。
印刷・郵送コストの削減、環境への配慮、電子データによる利便性などを期待して、企業内でペーパーレス化を進める企業が増えている。その一方で、取引先など対外的なやり取りは依然として郵便やFAXなどが一般的に活用されており、相手企業への配慮などもあって、なかなかペーパーレス化が進められないのが現状ではないだろうか。しかし、昨今では取引先とやりとりする請求書や納品書などの帳票を電子化してもよいという企業が約半数にのぼるという調査結果もあり、進展がみられているようだ。ペーパーレス化を進めながら、紙媒体、FAXなどの既存コミュニケーション手段を両立させる方法を探った。 社内のペーパーレス化を推進する企業が増えている。印刷の手間・コストの削減、検索性をはじめとする電子データのメリットを考えれば、当然の流れといえるだろう。 しかし、対社外となると事情は異なる。一社の都合だけでは実現できないということもあるが
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よく聞かれる質問で悩ましいのが、「個人の方に外注として作業を手伝ってもらっているのだけど、その対価は給与にならないよね?」というものがあります。 いわゆる「一人親方」に対する外注費ですが、会社が「外注費」として処理していたものを税務調査等で「給与」にされてしまって 「源泉所得税の徴収漏れ」 「仕入消費税の控除の否認」 の二つをダブルパンチで指摘されてしまう事例は、古今枚挙に暇がありません。 ではどこが「事業所得である外注費」と「給与所得である給与」の線引きになるかということですが、基本は ・請負契約に基づくものは「事業所得」 ・雇用契約に基づくものは「給与所得」 に該当します。 民法の定義はそれぞれ次の通りです。 (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (雇用
請求書がない支払いについて、経費処理しても問題ないでしょうか? フリーのライターの方に仕事を依頼し、成果に応じて報酬を支払うのですが、先方から請求書をもらうことは法人の経費処理上、必須となりますでしょうか? こちらで報酬金額を決定しており、またメールでのやりとりのため、こちらで(自社への)請求書をつくってライターの方にお送りし、それをそのままメールで返してもらうというかたちになってしまいます。 それでも請求書を送ってもらうという形式上の手続きが必要かどうかということをお教えいただけますと助かります。 全く知識がなく恐縮ですが、よろしくお願いします。
コメント欄で給与と外注費について書かれていたので、 少し調べてみました。 税務調査でも外注費はよく問題になります。 調査官が外注先の氏名、住所を控えて帰り、翌日「申告が されていません」と言ってきます。 また、「その住所にいません」とか「電話に出ません」と 言うこともあります。 でもそれは外注先の問題であって、架空外注費ではないので、 調査を受ける会社には関係ありません。 ただ、外注費ではなく給与だと言われるとちゃんと反論しなければ 消費税に影響します。 また、給与だと源泉税の問題も発生します。 給与と外注費については、消費税法基本通達1-1-1に書かれています。 (個人事業者と給与所得者の区分) 1−1−1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者を いうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に 従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供 する場
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