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連帯債務に関するlamichのブックマーク (1)

  • 連帯債務 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 連帯債務(れんたいさいむ)とは、債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して負担する債務。債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる(民法436条(2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により旧432条から繰り下げ))。 債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる(人的担保の一種)。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離

    lamich
    lamich 2009/01/07
    数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務
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