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709条に関するlamichのブックマーク (2)

  • 契約締結上の過失 - 用語辞典

    なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。 契約がその内容の原始的不能(契約締結前にその内容が不能になること。たとえば、家屋売買の前日、災害によって焼失した場合)によって不成立となった場合において、もしその契約締結に際して当事者の一方がその不能を知りまたは過失によって知らなかったときは、その者は善意・無過失の相手方に対して損害賠償を負うものとすることです。それは信義誠実の原則により認められるもので、その損害賠償は信頼利益の賠償(その契約が有効だと誤信して被った損害、たとえば家屋の調査費、家屋購入のために調達した代金の利息等)とすべきであるとされています。

    lamich
    lamich 2008/03/26
    家屋売買の前日、災害によって焼失して契約が不成立となった場合でも、双方は信頼利益を請求できる。
  • 不法行為 - Wikipedia

    古くはゲルマン法における原因主義のように行為者は侵害という結果を生じた場合には責任を負うものとする法制がみられたとされる[7]。 その後、初期市民社会の成立とともに不法行為の成立要件についても厳格に解されるようになり、不法行為の成立には行為者に対する非難可能性として過失(主観的な予見可能性)が必要であると解されるようになり、それは資主義勃興期において個人の自由な活動を保障する機能を果たしたとされる[7][6]。 過失責任の原則は不法行為の成立要件として故意または過失を要するとするもので、その下での不法行為制度は個人の自由な活動に対しての最小限度の限界を画するものとして機能しており、過失責任の原則は民法上の重要な法原則として今日もなお妥当する[8][9]。 しかし、産業革命を経て、巨大な資の下に高度な科学的設備をもつ企業が登場するとともに自動車の普及など社会生活は複雑化の度合を深め、民法

    lamich
    lamich 2008/03/24
    債権者が立証しないとならないものを不法行為責任と言う。但し、医療過誤の場合は立証責任の転換が起こるため、立証責任を医者(非債権者)に負わせる(特殊不法行為)実は不法行為責任は相手方が知ったときから20年で時効
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