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JRに関するlamichのブックマーク (6)

  • 【東京~大阪 格安】安く移動するいろいろな方法(新幹線・バス・飛行機・18切符・優待・宿セット他)

    【東京~大阪】安く移動するいろいろな方法(新幹線・バス・飛行機・18切符・優待・宿セット他) いきなりですが、まとめから・・・(詳しくは文参照) ★安く移動するテクニック(新幹線)★ ・指定席(のぞみ)=14,050円(±200円)、指定席(ひかり・こだま)=13,750円(±200円)、自由席=13,240円です。基的に東海道新幹線で大幅な割引はほとんどありませんので、新幹線で節約をするには自由席を選択するのがベスト。・東京~大阪間では距離が足りなくて通常は利用できない往復割引を使うテクニック(東京~大阪間で往復割引を適用するテクニック)や精算機での精算で節約するテクニックは必ずおさえておくこと。これにより数百円~千数百円程度の節約ができる。もちろん学生さんの場合は学割(約2割引)の手続きも忘れずに! ・旅行日が翌日以降であり、当日の移動時間にも余裕がある場合、JR東海ツアーズの「ぷ

  • 東京モノレール:きっぷ・Suica情報>おトクなきっぷ>モノレール&山手線内割引きっぷ

    「モノレール&山手線内割引きっぷ」は、羽田空港第3ターミナル駅・羽田空港第1ターミナル駅・羽田空港第2ターミナル駅からJR山手線内各駅どこで降りても500円で行ける、土曜・日曜・祝日及び特定日限定発売のおトクなきっぷです。 都心や首都圏方面へアクセスに大変便利。ぜひご利用ください。 2024年3月16日(土)より発売額を変更させていただきます。 【変更内容】 おとな:500円 ⇒ 540円 こども:250円 ⇒ 270円

  • 乗車券の有効期間 - JR東日本:きっぷに関するご案内

    *1001キロ以上は200キロごとに1日を加えます。 有効期間早わかり方程式 Akm÷200km+1日=有効期間(小数点以下切り上げ) 往復乗車券の有効期間は、片道乗車券の2倍です(博多~新下関間にかかわる往復乗車券の有効期間は、「ゆき」「かえり」それぞれの合計です)。 乗車中に有効期間を経過した場合は、途中下車をしない限り券面に表示された最終駅まで使用できます。 関連する規則 第154条 有効期間 第155条 継続乗車

  • 鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ - Wikipedia

    的な使用方法は青春18きっぷと変わらない(特例も同様)ので、項では主に青春18きっぷとの相違点のみを記す。青春18きっぷと同一の内容については青春18きっぷ#概要を参照のこと。 利用期間 例年10月上旬ごろに発売され、設定されている鉄道の日(10月14日)を含む2週間程度の期間のみ有効であった。払い戻しは、利用期間内で未使用に限り取扱箇所で行えた。 効力 1枚のきっぷで3回(人)利用できた。 発売額 発売額は9,180円(1回(人)あたり3,060円。なお、青春18きっぷは1回(人)あたり2,410円)。 青春18きっぷは「おとな」「こども」の区別がないが、券には「こども」の設定があり、発売額は半額(1枚4,590円、1回(人)あたり1,530円)。 秋の乗り放題パス(2019年まで) JR発足25周年を機に、それまで毎年10月に発売していた鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷに代

    鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ - Wikipedia
  • Suica連絡定期券:JR東日本

    JR線と私鉄・地下鉄線の定期券を一枚のSuicaで。 連絡定期券 JR線と私鉄・地下鉄線(連絡会社線)にまたがる区間を、一枚の定期券で発売するものです。 JR線で発売する連絡定期券の発売パターン ※「JR線-連絡会社線-JR線」と乗り継ぐ連絡定期券に、一部区間で2社目の連絡会社線を追加し、「JR線-連絡会社線-JR線-連絡会社線」と乗り継ぐ連絡定期券を発売します。 ※発駅・着駅がともに連絡会社線の駅となる連絡定期券は、当社で発売することができません。発駅または着駅となる連絡会社へお問合せをお願い申し上げます。 下記の連絡会社と、連絡定期券を発売しております。 <連絡会社名>34社局 伊豆急行(※1)、伊豆箱根鉄道(大雄山線のみ)(※1)、江ノ島電鉄、小田急電鉄(※1)、関東鉄道、京王電鉄、京成電鉄、京浜急行電鉄、埼玉高速鉄道、埼玉新都市交通(ニューシャトル)、相模鉄道、首都圏新都市鉄道(つ

  • JR全面禁煙「生存に重大な影響なし」 東京地裁 - MSN産経ニュース

    JR東日が今年3月から新幹線や特急を全面禁煙にしたことで、幸福追求権などを侵害されたとして、文芸評論家の小谷野敦さんが禁煙措置の取りやめを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。佐久間邦夫裁判長は請求を棄却した。 佐久間裁判長は「禁煙で受ける不利益は、電車に乗ることに支障を感じることだが、それは生存に重大な影響を持つものではない。禁煙措置は社会的に容認されており、不利益が我慢の限度を超えるとはいえない」と判断した。 JR東日は今年3月から、寝台列車などの一部を除き、新幹線や特急を全面禁煙とした。同社によると、この措置をめぐって起こされた訴訟は初めて。 小谷野さんは、法の下の平等に反するとも訴えたが、判決は「社会情勢も踏まえ、段階的に実施した措置で、ホームに喫煙ルームも設置している。喫煙者と禁煙者を不合理に差別するものとはいえない」と退けた。

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